起訴事実の犯罪類型
無実者に対して誤認で有罪判決が確定した事件に限らず、被告人が起訴事実を否認し無罪判決が確定した事件、被告人が起訴事実を認めて有罪判決が確定した事件で起訴事実が複数の犯罪・被害者におよぶ事件では、裁判が判決確定までに2年以上5年未満、5年以上10年未満、10年以上などの長期間かかる事例がある。
検察官は有罪の証明のために審理を長期化させることがあり、弁護人は無罪の証明または有罪の証明に対する反論のために審理を長期化させることがあり、一部の弁護人は死刑判決を阻止するために審理を故意にできるだけ長期化させることを表明し実行している。
身柄を拘束されて裁判を受ける場合は私的・社会的な自由が無く社会活動が不可能になり、身柄を拘束されていない場合も刑事被告人という不安定な状態が継続し、被告人に私的・社会的な不利益を与える。
そのような状況を解消するためには、起訴事実の犯罪類型と起訴された事件数の乗数の総和により、地裁・高裁・最高裁の各級裁判の判決までの期限を設定し、その期限内で判決をすることを義務付け、その期限内で判決をするために、裁判所、検察庁、弁護人が裁判の進行に協力することを義務付けることが必要である。
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憲法第38条は、「強制・拷問もしくは脅迫による供述または不当に長く抑留若しくは拘禁された後の供述は証拠とすることができない」と規定しているが、2008年6月現在の刑事訴訟法に基づく刑事訴訟の運用においては、被告人・弁護人が起訴事実を否認し、捜査段階での供述の任意性・信用性を否定し、捜査段階での供述調書の証拠採用を不同意にしている裁判でも、裁判官が検察官の主張と、裁判で検察官の有罪証明の証人として被告人を尋問した警察官が証言した主張を認めれば、裁判官が被告人の捜査段階での供述を証拠として認定することができる。